おたまの日記

都内で働く二児の母(東大法学部卒)が、子育てしながら考えたことや読んだ本、お勧めしたいことを書いてます。

13歳未満の子どもは自転車で歩道を走行して良い。ただし、条件があります

このTweetに「知らなかった…!」という反応をされる方が多いです。

 

13歳未満の子どもは自転車で歩道を走行して良いです。

ただし、条件があります。

・車道寄りを走る

・ゆっくり進む

・歩行者優先

 

道路交通法に書いてあります

私が上記に貼ったのは警視庁のリンクなんですが(画像も警視庁のサイトから)、「法律ではどうなってるの?」という反応もありました。

 

えーと、法律では、道路交通法の第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)に書いてあります。読んで欲しいところだけ赤くします。

第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

※児童=小学生(6~12歳)、幼児=就学前の子(1歳~6歳)です

「子どもは歩道を自転車で走行しても良いよ!でもゆっくりね!歩行者が優先だから、もし自転車が歩行者の邪魔になりそうだったら、ちゃんと停まって歩行者を先に行かせてあげてね!!」ということですね。

 

警視庁のサイトに分かりやすく書いてあります

これを分かりやすく説明してくれているのが警視庁のサイトです。

自転車に乗る時の約束

1. 自転車は、車道通行が原則です。
子ども(13歳未満)が自転車に乗るときは、歩道を走ることができます。

(注記)大人(13歳以上)が自転車で歩道を通れるのは、標識などがある場合と車道を通るのが危険な場合です。
ただし、70歳以上の人と身体の不自由な人も、子どもと同じように歩道を通ることができます。

2. 歩道では、車道寄りをゆっくり進みましょう。
(注記)歩行者が多いときは、自転車からおりて、おして歩きましょう。

(引用:なくそう子どもの交通事故 警視庁 (tokyo.lg.jp)

 

大人への周知

この、「13歳未満の子どもは自転車を歩道で走行して良い」ことを知らない大人は少なくないようです。

Twitterでは、「小学校の先生も知らなくて、プリントとかで車道を走るよう指導される」「歩道を走るなと怒鳴られたことがある」などのコメントがありました。

私はどこで知ったんだろう…自動車教習所かな…。自転車講習かな…?私にとっては「子どもとお年寄りと体の不自由な人は、自転車で歩道を走行してよい」のはもはや常識だったので、知らない人がこんなに多いことに正直驚きました。

周知していきたいなと思います。

 

子どもへの周知

当然ですが、「子どもなら歩道を自転車で爆走してよい」わけではありません。

歩道では徐行(=ゆっくり走る)がルールです。そして歩行者が絶対に優先です。

自転車は本来、車道を走るべき乗り物ですが、子どもに車道を自転車で走らせると危ないので特別に許可されていると思ってください。

子どもが自転車でお年寄りや小さい子にぶつかってしまい、大変な事故になった事例も複数あります。ちゃんとヘルメットをかぶって、歩道を走るときはゆっくりと、「歩行者優先」を徹底して走ってください。

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「子どもを乗せていれば歩道走行OK」ではありません

少数ではありますが、私のTweetをみて「13歳未満の子どもを乗せて走るなら、歩道を走行してよいということ?」という反応をされた方がいました。

違います。私の言葉不足でしたらすいませんが、違います。

道路交通法には「普通自転車の運転者が、児童、幼児」とありますね。つまり、運転する本人が子どもである場合の話です。

 

もちろん、上述した警視庁のサイトにも明記されている通り、路上駐車などのせいで「車道を走行するのが危険な場合」と判断した場合は13歳~69歳の人間であっても自転車で歩道を走行することは認められています。ただしこれも「歩行者優先」は絶対ですのでお忘れなく。

 

子どもを乗せた電動自転車の走行についてはこちらのNHKの記事が分かりやすいと思うので、よろしければどうぞ。

www.nhk.or.jp

 

私は普段はブログ更新を5日に1回にしているのですが、この件がTwitterでずいぶん拡散されていて、多少誤解をされている方がいるようなので例外的に急いでブログで説明を追加させてもらいました。

 

おまけ:大人もヘルメットが必要になりました

もう大人用のヘルメット、買いました?

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

(引用:自転車用ヘルメットの着用 警視庁 (tokyo.lg.jp)

 

こういうタイプだと、日焼け防止にもなって良いですよね。

 

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